不動産売却の流れ-媒介契約 | 本八幡、市川市の不動産(一戸建て・土地)なら優和住宅へ。

不動産売却の流れ

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STEP04

媒介契約

売却を任せたい不動産会社にお手持ちの不動産の売却を依頼する契約です。査定価格や売却活動や販売プランに充分に納得した上で、媒介契約を締結しましょう。

媒介の種類

媒介契約には3つの種類があります。

専属専任媒介契約
  1. 1

    国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要

  2. 2

    不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。

  3. 3

    特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。

  4. 4

    売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。

専任媒介契約
  1. 1

    国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要

  2. 2

    不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。

  3. 3

    特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。

  4. 4

    売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。

一般媒介契約
  1. 1

    国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし

  2. 2

    不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし

  3. 3

    売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。

  4. 4

    売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。

優和住宅では販売活動報告を作成し、定期的に売主様へご報告します。
※専任媒介、専属専任媒介の場合。